生活環境の保全に関する環境基準
海域
ア |
項目
類型 |
利用目的の 適応性 |
基準値 |
水素イオン 濃度(pH) |
化学的 酸素要求量(COD) |
溶存酸素量(DO) |
大腸菌群数 |
n-ヘキサン抽出物質(油分等) |
A |
水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
2mg/l以下 |
7.5mg/l以上 |
1,000MPN/100ml以下 |
検出されないこと |
B |
水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
3mg/l以下 |
5mg/l以上 |
― |
検出されないこと |
C |
環境保全 |
7.0以上 8.3以下 |
8mg/l以下 |
2mg/l以上 |
― |
― |
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備考: |
水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。
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(注)1 |
自然環境保全:自然探勝等の環境保全 |
2 |
水産1級: |
マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用 |
水産2級: |
ボラ、ノリ等の水産生物用 |
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3 |
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 |
イ
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項目
類型 |
利用目的の 適応性 |
基準値 |
全窒素 |
全りん |
I |
自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) |
0.2mg/l以下 |
0.02mg/l以下 |
II |
水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) |
0.3mg/l以下 |
0.03mg/l以下 |
III |
水産2種及びIVの欄に掲げるもの(水産3種を除く。) |
0.6mg/l以下 |
0.05mg/l以下 |
IV |
水産3種、工業用水、生物生息環境保全 |
1mg/l以下 |
0.09mg/l以下 |
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備考1 |
基準値は年間平均値とする。
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2 |
水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 |
(注)1 |
自然環境保全:自然探勝等の環境保全 |
2 |
水産1種: |
底生魚介類等を含めたような水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される。 |
水産2種: |
一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される。 |
水産3種: |
汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。 |
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3 |
生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度 |
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